山内歯科矯正-鹿児島市いづろ交差点

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医療費控除のお話

歯科診療では、矯正治療(咀嚼発音機能障害等)・インプラント・オールセラミックスの場合の治療費、診査費は医療費控除の対象となります。
確定申告をすることによって控除を受けることができ、実際の費用負担を軽減することができます。

矯正治療・インプラント・オールセラミックス等をご検討される際には、ぜひ医療費控除を念頭においてお考えください。ご不明の点は、治療の際にご相談ください。

→ 医療費控除について くわしくは国税庁ホームページで

医療費控除とは

自分自身や生計を一にする家族のために1年間に支払った医療費【※注1】の合計が10万円【※注2】を超える場合、控除を受けることができる制度です。

【※注1】対象となる医療費には条件があります

美容のためでなく健康維持のための支出であることが、条件です。
歯科においては、矯正治療、インプラント、オールセラミックス等に関して、身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものです。

医療費控除で還ってくるのは

源泉徴収されている会社員の方は…医療費控除の対象にかかる税金額に対して、払いすぎた税金があれば還付されます。

自営業の方は…確定申告の際に医療費控除を含めて計算し、割り引かれます。

医療費控除の対象は

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費を合計し、次の式で計算した金額(最高で200万円)が、医療費控除の対象となります。

(1年間実際に支払った医療費の合計額-[1])-[2]

[1]保険金などで補てんされる金額

[2]【※注2】10万円(総所得が200万円以下なら、総所得の5%)

医療費控除の手続きは

書類などいろいろと事前準備が必要ですので、お早めに税務署等へご相談の上、お手続きください。

病院までの交通費も控除の対象

日時・病院名・交通費・理由をメモして、領収証があれば保管しておきましょう。ただし、車で通った場合の駐車場代やガソリン代は控除の対象となりません。

領収証は大切に保管

医療費の領収書等は確定申告書に添付しますので、大切に保管しておきましょう。

対象期間の翌年1月1日から提出可能

所得税の還付申告は、一般の確定申告の提出期間とは異なり、事前に提出できます。また、5年前までさかのぼって申請することができます。
(対象期間の翌年1月1日を起算日として、5年後の12月31日が時効)